プレサンスロジェ名護宇茂佐ヴォール

  • 2021.02.05

    住宅ローン減税

    今回は、先日ご紹介した住宅ローン減税の期間延長について、少し深堀りしてご説明致します!出来るだけ理解しやすいように、何回かにわけてご説明していきますので少しずつ理解していきましょう!

    住宅ローン減税の期間延長の対象となる為には、厳密には以下の条件をクリアしなければなりません。
    ※分譲住宅(マンション)の場合
    ①契約期限(令和2年12月~令和3年11月の間に契約していること。
    ②入居期限(令和3年1月~令和4年12月末までに入居していること。)

    上記2つをクリアして初めて13年間の住宅ローン対象となります。この制度自体は元々消費税増税にあたり出来た制度で、簡単に言うと延長した期間(3年間)で増税で多く支払った費用を取り返しましょう!というものです。(かなり簡潔にしてます💦)

    その為、対象外となった場合は従来通り10年間しか減税の対象になりません!物件価格にもよりますが、3年間ともなれば結構な差が出てくると思われます。

    購入を検討されている方は、毎月の支払額(シミュレーション)と併せて、この住宅ローン減税により戻ってくる金額、期間も加味した上で考えるとより具体的にイメージが出来ると思います。

    気になる方は是非弊社ショールームへお越しください!しっかりとご説明致します!(^^)!

    次回は住宅ローン減税の今後について(改正等)、ご説明していきます!

    お楽しみに!

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